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競売不動産とADRについてのガイダンス

2021年10月16日

前のお話ですが、

『宅建士×競売不動産取扱主任者×ADRで活躍の場をフィールドを最大限に拡げる!』

というLEC主催のガイダンスに行ってきました。

(前のブログで書いていたものを、このまま未公開ではもったいこちらのブログにてリライトしました。確か2018.19年くらいだったような)

私自身、宅建士と競売不動産取扱主任者の資格は持っているものの、競売やADRの事がよく分からなかったので、将来性等も含めて聞きたく行ってきました。

それでは早速学んだ事を記事にして行きます。

第1部:付加価値のある宅建士になる!競売不動産取扱主任者〜ニッチ=ブルーオーシャンの領域で差別化〜

「付加価値のある宅建士になる」という事ですが、不動産業の人は宅建士を持っていて当たり前だから、宅建士だけ持っていても飯は食えないって事ですね。

つまり

宅建士 + 専門分野(得意分野)=飯が食える

「競売不動産取扱主任者」とは?

不動産競売のプロとして消費者に対して、競売に関するアドバイス及びサポートをするための一定の知識を持っていることを示す一般社団法人不動産競売流通協会を主宰する資格のこと。*1

「競売不動産取扱主任者の資格制度」とは?

競売不動産の入札から、落札、そして明渡に至るまでに必要な知識について試験を行い、競売不動産の取扱いに関する一定水準の知識、能力を証明するものです。 一般消費者が安心して競売不動産を購入するためのサポート業者選びの判断基準のひとつとなるとともに、ご自身が不動産競売の知識を付ける事で様々な問題に対応する事が可能となります。*2

不動産競売のマーケットはどうでしょうか

競売不動産の出品数は、リーマンショック以降、減少の一途を辿っていたものの、平成25年3月の中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)終了後でも、住宅ローン条件変更件数は増加の一途。

住宅ローン 条件変更受理件数

過去1年間で 2万6,093件の増加 *3

*住宅ローン条件変更件数とは?

そのままですが、ローンの条件を変更するという事ですね。

例えば、一軒家を購入し、月額8万円ずつ返済していくプランを決めたものの、月々の支払いが厳しいから8万円から6万円に変更するような事です。

でも、返済期日は変わらないから結果的に返済の後半から8万円よりも高く返さなくてはいけないという、、、。

なんでこの数字が出てきたかというと、競売に出される可能性が高いからですね。

返済ができなければ、結果的に競売に出され、誰かが購入すると。

住宅ローン条件変更件数が多ければ多いほど、競売に出される数が増え、専門家としての我々(競売不動産取扱主任者など)の需要が生まれるって図です。

なぜ、競売不動産市場がブルーオーシャンなのか?

1.「競売不動産」と聞くだけで、ダークなイメージがある

競売って一般には浸透してませんもんね。なんとなく言いたい事はわかります。

2.大手不動産業者が取り扱ってないから怪しいのではないか

→ 競売不動産は築1年の物件も出ることが多々あり、大手メーカーの物件が出て、お客様の目に付くのはイメージが悪い。競売不動産は宅建業法が適用にならないからミス場合のリスクが大きい。

3.年間を通して数万件の出品があるが、ほとんどが業者仕入れ

落札の95%が業者とのこと。業者は仕入れ後、リフォームしたりそのまま転売してるだけ。もし個人や立ち上げた会社で物件を買えれば非常お得。

4.消費者は興味があるがどうしたら良いかわからない

→なかなか知識を得られないですからね。その為のアドバイス役として競売不動産取扱主任者がいる=飯が食えるってやつですね。

結論として、競売不動産はオイシイところが盛りだくさんってこと。

ここで私思いました。

「巷の会社から投資用マンションを購入するよりも、競売で『既に入居している人がしている状態の物件』を購入する方が絶対おトク」なのではないかと。

実際に講師の方に聞いてみたところ、

「そうですね!」

とのこと。

近い将来、投資用の物件を競売で購入しようと思った瞬間でした。

第2部:競売不動産取扱主任者とADRの可能性

ADRとはなんでしょうか。

ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。
これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。*4

裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決することができる可能性があります。

→ADR手続きは裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではないので、白黒はっきりつけたいのであればADRではなく裁判が良い。

逆に、当事者の中で紛争解決に向けて歩み寄る姿勢があればADRが良い。

競売不動産のADR調停人はどうすればなれるのか?

以下の表が非常にわかりやすくなってます。

f:id:akairoro:20181027220610p:plain

調停人になる為には

①法律知識

②紛争分野の専門性

③ADR技術

この3つを全て満たせば調停人になれる。

①と③に関しては『調停人研修』を受ければ良いとされております。

さて、競売不動産取扱主任者で関わってくるのは、②紛争分野の専門性 です。

②は資格に受かることで満たすとされます。

なので、私の場合は、試験に受かっているので②は満たしている状態。

あとは①法律知識③ADR技術を満たす必要があります。

ちなみに、調停人研修は資格予備校のLECにて研修を受けることができ、内容としては以下の通りです。

f:id:akairoro:20181027221751p:plain高いか安いかは置いておいて、調停人になった際、登録した際は年間1万円掛かってきます。

以上、簡単ではありますが、内容的にはこんな感じでした。

気になる方はぜひ試験から受けてみると良いかもしれません!

一般社団法人不動産競売流通協会(FKR):https://fkr.or.jp

一般社団法人日本不動産仲裁機構:http://jha-adr.org

*1:FKR資料より

*2:FKR HPより

*3:金融庁2018.6.30発表

*4:日本不動産仲裁機構ADRセンター HPより

*5:一般社団法人日本不動産仲裁機構 より

*6:一般社団法人日本不動産仲裁機構 より

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